社長ダイアリー

金銭保証

2013/11/14(木) 未分類
2日前のブログで完成保証制度において金銭保証と役務保証があると書きました


住宅の場合どちらかを選べますが公共工事の場合は金銭保証と決まっています


債務不履行により生ずる損害金の支払いを金融機関又は保証事業会社が保証しますが


保証金額は請負代金の1/10以上と決まっています


弊社、久しぶりに12日に業者決定を受け2物件の工事を受注しました


一つは、公共工事の前払金保証・契約保証・契約保証予約(入札ボンド)専門の


西日本建設業保証会社にし、もう一つは金融機関にお願いしています


同時に受注したのは初めてで、いつもお願いしている西日本建設業保証会社が


2物件同時に引き受けできないと言う事で銀行さんにお願いしました


工事の工期終了から6カ月以上の有効期間が必要で保証料も銀行さんの方が高くつきますが


請負契約において必須となっています




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