社長ダイアリー
相続税見直し
2015/01/28(水)
未分類
お客様から、空き地に収益物件を建てませんかと言ってくる会社が最近増えている
と言う話を聞きます
それも相続税対策として話を持ってくると言う事です
今年1月1日より相続税の見直しが始まりました
昨年まで、相続により取得した宅地等のうち居住用の宅地については240㎡
事業用の宅地については400㎡まで相続税の課税価格に算入する価額を8割減額できる
と言う事でしたが、今年より240㎡が上限330㎡になりました
また、相続税の課税価格にかかる基礎控除額が従来の6割に引き下げられました
それにより納税義務者が増えると言う事です
駐車場や空き地のまま置いている方には昨年より課税額が増えます
それらを踏まえ大手ハウスメーカーさん含めいろいろな会社さんが訪問しているのでしょうね
相続税対策には、父母や祖父母からの住宅取得等の資金の贈与税の非課税や教育資金の
一部贈与についても非課税制度がありますのでいろいろ考える事が必要ですね
と言う話を聞きます
それも相続税対策として話を持ってくると言う事です
今年1月1日より相続税の見直しが始まりました
昨年まで、相続により取得した宅地等のうち居住用の宅地については240㎡
事業用の宅地については400㎡まで相続税の課税価格に算入する価額を8割減額できる
と言う事でしたが、今年より240㎡が上限330㎡になりました
また、相続税の課税価格にかかる基礎控除額が従来の6割に引き下げられました
それにより納税義務者が増えると言う事です
駐車場や空き地のまま置いている方には昨年より課税額が増えます
それらを踏まえ大手ハウスメーカーさん含めいろいろな会社さんが訪問しているのでしょうね
相続税対策には、父母や祖父母からの住宅取得等の資金の贈与税の非課税や教育資金の
一部贈与についても非課税制度がありますのでいろいろ考える事が必要ですね