社長ダイアリー
消費税増税前の経過措置
2013/08/28(水)
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今、政府内で増税か否かを有識者で議論されています
10月には決定されると言う事ですが
おそらく5%から8%にアップするのは間違いないと言われています
そこで改めて経過措置について書いてみます
そもそも請負契約の消費税率はいつの時点が基準と言うと
目的物の全部を完成して引渡しをした日になります
この経過措置と言うのは
建物の引渡しが平成26年4月以降になっても
平成25年9月30日までに契約を締結しておれば今の消費税率5%になると言う物です
但し、追加工事などで増額した場合は8%になります
本体工事のみの請負契約でその他(外構工事、照明器具、空調工事)などは
別途契約と言うのが多いですが
その時も注意が必要です
予め予算取りし概算でもいいので9月末までに契約した方が得策です
もちろん10月以降の契約でも26年4月までに完成すれば今のままの消費税率です
案外知らない方も多いので改めて書きましたがあと1か月少々となりました
政府も増税後、ローン減税や現金給付等いろいろと考えています
次回はその事を書いてみます
10月には決定されると言う事ですが
おそらく5%から8%にアップするのは間違いないと言われています
そこで改めて経過措置について書いてみます
そもそも請負契約の消費税率はいつの時点が基準と言うと
目的物の全部を完成して引渡しをした日になります
この経過措置と言うのは
建物の引渡しが平成26年4月以降になっても
平成25年9月30日までに契約を締結しておれば今の消費税率5%になると言う物です
但し、追加工事などで増額した場合は8%になります
本体工事のみの請負契約でその他(外構工事、照明器具、空調工事)などは
別途契約と言うのが多いですが
その時も注意が必要です
予め予算取りし概算でもいいので9月末までに契約した方が得策です
もちろん10月以降の契約でも26年4月までに完成すれば今のままの消費税率です
案外知らない方も多いので改めて書きましたがあと1か月少々となりました
政府も増税後、ローン減税や現金給付等いろいろと考えています
次回はその事を書いてみます