社長ダイアリー

消費税増税前の経過措置

2013/08/28(水) 未分類
今、政府内で増税か否かを有識者で議論されています


10月には決定されると言う事ですが


おそらく5%から8%にアップするのは間違いないと言われています


そこで改めて経過措置について書いてみます


そもそも請負契約の消費税率はいつの時点が基準と言うと


目的物の全部を完成して引渡しをした日になります


この経過措置と言うのは


建物の引渡しが平成26年4月以降になっても


平成25年9月30日までに契約を締結しておれば今の消費税率5%になると言う物です


但し、追加工事などで増額した場合は8%になります


本体工事のみの請負契約でその他(外構工事、照明器具、空調工事)などは


別途契約と言うのが多いですが


その時も注意が必要です


予め予算取りし概算でもいいので9月末までに契約した方が得策です


もちろん10月以降の契約でも26年4月までに完成すれば今のままの消費税率です


案外知らない方も多いので改めて書きましたがあと1か月少々となりました


政府も増税後、ローン減税や現金給付等いろいろと考えています


次回はその事を書いてみます




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