社長ダイアリー

住宅リフォームステップアップセミナー

2010/10/19(火) 未分類
国土交通省の平成23年度の税制改正要望が発表され、住宅関係で言えば



住宅のリフォーム工事(バリアフリー・省エネ)をした場合の税額控除の延長、



住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長などが挙げられました。



そのリフォーム減税で問合せが多いのが



全ての居室の窓をペアガラスに取替えましたが、費用は要件である30万円未満です。



居室以外の廊下やトイレ等を加えると30万円を超えますが、この様な場合減税対象になりますか?



と言う内容のものです。



答えは、「全ての居室の窓の工事費が30万円超」というのが減税の適用要件です。廊下や



トイレは居室には該当しませんので、このようなケースでは減税対象にはなりません。



建築用語も良く使われているので解らない時はご連絡下さい。



*省エネ改修は池田邦工務店におまかせ下さい*

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