社長ダイアリー
第3回法律勉強会
2010/06/29(火)
未分類
月1回開催される法律勉強会に行ってきました。
今回のテーマは、建物建築請負契約の途中解除についてでした。
注文主からと請負人からの両方の解除について教えてもらいました。
請負契約は、もともと注文主の必要に応じて注文主の利益の為に締結される物で、契約締結後の
事情の変更によって完成が必要なくなった場合には自由解除権が認められています。
もちろん請負人に対して損害を賠償する義務があります。また、請負人からの解除方法としては
債務不履行解除、合意解除等があります。
いずれにしても請負契約約款が結ばれているのが前提です。
弊社は、民間連合(旧四会連合)や独自の約款等があります。リフォームにおいては、財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センターが出している約款を使用しています。
*コンプライアンスを守る池田邦工務店*
今回のテーマは、建物建築請負契約の途中解除についてでした。
注文主からと請負人からの両方の解除について教えてもらいました。
請負契約は、もともと注文主の必要に応じて注文主の利益の為に締結される物で、契約締結後の
事情の変更によって完成が必要なくなった場合には自由解除権が認められています。
もちろん請負人に対して損害を賠償する義務があります。また、請負人からの解除方法としては
債務不履行解除、合意解除等があります。
いずれにしても請負契約約款が結ばれているのが前提です。
弊社は、民間連合(旧四会連合)や独自の約款等があります。リフォームにおいては、財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センターが出している約款を使用しています。
*コンプライアンスを守る池田邦工務店*