社長ダイアリー

みなし贈与

2014/08/29(金) 未分類
税理士さんからお客さんにお知らせ下さいとメールを頂きました


贈与は、貰い手に無償で財産を贈る意思を伝え相手が了解する事で成立します


現金や財産が動いた時と思われがちですが


気付かぬうちに「税務上の贈与」とされるケースがあると言う事です


例えば、住宅の資金は夫が全額負担したが登記名義は妻と1/2共有とか


時価4,000万円のマンションを親から1,000万円で買取った


また、建築後1年以上たってから子の住宅ローンの返済を親が負担した


こうした間接的な贈与を「みなし贈与」と言い課税対象になります


特に、親が借金の肩代わりなどはありがちなケースです


これは子に現金をあげたのと何ら変わらず贈与となります


要するに適正な対価を負担せずに得をしていると見られると言う事です


その様な場合贈与税は高額になり易いと言う事ですので


税理士さんなりに相談された方が良いですね




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