社長ダイアリー

デイケアサービス所の打合せ

2013/01/22(火) 未分類
何度か打合せを重ねたプランでの見積書を今日提出し


概ね了解を頂き弊社で計画を進めていく事になりました


介護保険法による通所介護事業を実施する場合は


まず老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません


また、介護保険の事業者として指定を受けるにあたっても


人員や設備等の基準が定められています


新規に事業を始めるにあたっては


施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため事前協議が必要になります


計画・企画書や大阪府の確認担当課や消防署との協議記録等が必要になります


当然、土地及び建物の図面もです


大阪府との事前協議予約日が決まっていて


しかも、事前協議期間が1週間なので書類に不備があると


1か月後になるので慎重を期します


その事前協議終了後に建築ができると言う流れになります


これからそれらの書類の準備に取り掛かります




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