社長ダイアリー

住宅取得資金の贈与について

2012/06/08(金) 未分類
弊社の顧問税理士さんの担当の方から


平成24年度税制改正のQ&Aを頂きました


それによると住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例措置が


平成23年と比べると変わりました


取得する住宅の種類及び適用する年により非課税金額が異なります


非課税限度額(現行1,000万円)の適用期限が3年延長になり


また、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の住宅を取得した場合


非課税限度額が500万円上乗せされます


良質な住宅とは


省エネルギー対策等級が等級4で耐震等級が等級2もしくは3の基準です


そのどちらかの基準を満たしておれば上乗せされると言う事です


さっそく今お話をしているお客様に伝えます




記事一覧

1ページ (全227ページ中)

ページトップへ