社長ダイアリー

贈与税の時限的軽減措置

2009/04/17(金) 未分類
顧問税理士事務所のKさんが来社されました。

その時に、今月10日に政府が追加経済対策として住宅収得のための時限的な贈与税の軽減を

公表しその内容について教えてもらいました。2010年末までの時限措置として、20歳以上の

子供が、親や祖父母など直系尊属から居住用家屋の収得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には

500万円まで贈与税を非課税とし、現行の非課税枠110万円をプラスして年610万円まで、

また相続時精算課税であれば現行の非課税枠3500万円をプラスして4000万円まで、それぞれ

非課税枠が拡大されると言う事でした。この特例は、平成21年1月1日から平成22年12月31日

の2年間です。この27日に国会に提出し住宅ローン減税を含めた過去最大規模の経済危機対策

とする予定です。これで需要喚起になればいいのですが。



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